労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。
正社員、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を一人でも雇用していれば、業種・規模 の如何を問わず、労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます。)。
厚生労働省では、11月1日から同月30日までの1か月間を「労働保険未手続一掃強化期間」と定め、全国において集中的な広報活動を展開し、労働保険制度のより一層の理解、周知を図るとともに、未手続事業の一層に積極的に 取り組むことにしています。
当組合では、労働保険事務組合として加入・相談等を都度対応しております。事務組合に委託するとさまざまな特典があります。
労働者を雇用している料飲事業主の方で、まだ労働保険に加入していない方は、当組合にご相談ください。
労働保険についての詳細などは、下記の厚生労働省のサイトより詳しくご覧いただけます。